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答弁本文情報

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平成二十八年二月十九日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一九〇第一二一号
  平成二十八年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べたものであり、「言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日本国憲法第二十一条に反する」との御指摘は当たらない。



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