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平成二十八年二月二十三日提出
質問第一四四号

安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」における公文書等の管理に関する法律第四条の運用に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」における公文書等の管理に関する法律第四条の運用に関する質問主意書


 安倍内閣は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日、内閣官房国家安全保障局に回答したと承知している。
 かかる事実は、平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で、小西洋之参議院議員の質問に対する、横畠裕介内閣法制局長官の答弁で示されている。
 これに関して、以下質問する。

一 あらためて確認したいが、本閣議決定について、「意見はない」という回答を内閣法制局は国家安全保障局に行ったのか。見解を示されたい。
二 この回答を口頭で行ったのは内閣法制局の誰か。具体的に示されたい。
三 この回答を国家安全保障局側で受けたのは誰か。具体的に示されたい。
四 この回答は、直接面談して行ったのか、それとも電話などを利用したのか。伝達手段について、具体的に示されたい。
五 内閣法制局では、本閣議決定の案に対する回答にあたり、その経緯も含めた意思決定に至る過程や、その過程や決定を検証することができるような文書を作成しているか。具体的に示されたい。
六 かかる文書が存在しないとすれば、公文書等の管理に関する法律第四条に違反するのではないか。政府の見解を示されたい。
七 政府は、かかる文書が存在しない場合でも公文書等の管理に関する法律第四条に違反しないと考えているとすれば、その根拠は何か。具体的に示されたい。

 右質問する。



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