答弁本文情報
平成二十八年三月四日受領答弁第一四四号
内閣衆質一九〇第一四四号
平成二十八年三月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」における公文書等の管理に関する法律第四条の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」における公文書等の管理に関する法律第四条の運用に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
内閣法制局においては、御指摘の閣議決定に関して、平成二十六年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、内閣法制局の担当者から、内閣官房国家安全保障局の担当者に対し電話をかけ、口頭で、意見はない旨の回答をしたところである。
内閣法制局は、御指摘の閣議決定に関して行った業務に関する文書として、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む安全保障法制整備に関する与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。
五についてで述べたとおり、内閣法制局においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき、適正に文書を管理している。