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平成二十八年二月二十三日提出質問第一四六号
平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠法制局長官の答弁に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠法制局長官の答弁に関する質問主意書
平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、小西洋之参議院議員の質問に対し、横畠裕介法制局長官は、「与党間で極めて濃密な議論が行われたわけでございます。その過程につきましては、私どもフォローさせていただいていたわけでございまして、何もしていなかったということではもちろんないわけでございます。」と答弁している。
この横畠法制局長官のいう与党間の議論の「フォロー」に関し、以下質問する。
二 この「フォロー」のやり取りに関する記録は存在するのか。具体的に示されたい。
三 記録が残されていないとすれば、国家公務員制度改革基本法第五条第三項第一号の「職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること」に違反すると思われるが、政府の見解を示されたい。
四 横畠内閣法制局長官は、この「フォロー」に関連して、「口頭で、意見はない旨」を回答したと答弁している。すなわち、この「フォロー」に関して、記録を作成していないと思われ、国家公務員制度改革基本法第五条第三項第一号に反すると解されるが、内閣法制局長官はどのような法的根拠でこの「フォロー」の記録を作成していなかったのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。