答弁本文情報
平成二十八年三月四日受領答弁第一四六号
内閣衆質一九〇第一四六号
平成二十八年三月四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠法制局長官の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠法制局長官の答弁に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「与党議員との意見交換、与党議員からの指示などのやり取り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法制局においては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に関して、@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、A平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたところである。内閣法制局は、これらの業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)及び当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)を保有している。
国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)は、いわゆる「口利き」と言われるような、「政」の「官」に対する圧力等を排除する趣旨で、職員が国会議員と接触した場合において、記録の作成、保存その他の管理をすることとしている。この趣旨を踏まえ、平成二十四年の閣僚懇談会で申し合わせた「政・官の在り方」において、「官」は、国会議員やその秘書からの個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、公正中立性の観点から対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告し、報告を受けた大臣等は、内容の確認を行うなど、自らの責任で、適切に対処することとされている。
内閣法制局においては、これらに従い、適切に対処している。