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平成二十八年二月二十三日提出
質問第一四七号

軍歴証明に関する質問主意書

提出者  古本伸一郎




軍歴証明に関する質問主意書


 旧陸海軍軍人・軍属の軍歴は、恩給、叙勲、被爆者健康手帳申請等の際に必要とされているため、本人や遺族などの関係者は軍歴証明を請求し、発行してもらう必要がある。しかし、軍歴証明の請求窓口が、陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)の場合は都道府県、陸軍軍属(高等文官等)及び海軍軍人・軍属の場合は厚生労働省と異なるため、申請を受け付けてもらえず、別の請求窓口に申請をし直さなければならないなど申請者に混乱が生じている。
 都道府県が、陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)の請求窓口になっている経緯については、戦後、陸軍省廃止等による組織の変遷を経て、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の施行と同時に同法附則第十条の規定により、その兵籍等が都道府県に移管されたためと承知している。また、厚生労働省が、海軍軍人・軍属の請求窓口になっている経緯については、戦後、海軍省廃止等による組織の変遷を経て、その奉職履歴等が厚生労働省に移管されたためと承知している。しかし、このようになった理由及び根拠は必ずしも明らかとなっていない。
 戦後七十年が経過し、軍歴を必要とする関係者の高齢化が進んでおり、軍歴証明の請求に当たって簡便な手続が求められている。そこで、以下質問する。

一 陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)と海軍軍人・軍属で、兵籍等の保管場所が異なる理由及び根拠をお示しいただきたい。また、陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)と海軍軍人・軍属で、軍歴証明の請求窓口が異なる理由及び根拠をお示しいただきたい。
二 陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)と陸軍軍属(高等文官等)で、兵籍等の保管場所が異なる理由及び根拠をお示しいただきたい。また、陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)と陸軍軍属(高等文官等)で、軍歴証明の請求窓口が異なる理由及び根拠をお示しいただきたい。
三 申請者の利便性に資するため、陸海軍軍人・軍属の軍歴証明の請求窓口を一本化すべきとの考えに対する政府の見解を伺いたい。
四 請求窓口が異なるとして申請を受け付けてもらえず、別の請求窓口に申請をし直さなければならないような事案の再発防止に向けて、軍歴証明の事務に係る改善が必要と考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。



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