答弁本文情報
平成二十八年三月四日受領答弁第一四七号
内閣衆質一九〇第一四七号
平成二十八年三月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員古本伸一郎君提出軍歴証明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古本伸一郎君提出軍歴証明に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、当時の行政文書が残っていないことから不明であるが、旧陸海軍が保有していた人事関係資料のうち、「陸軍軍属(高等文官等)」及び「海軍軍人・軍属」のものについては国が、「陸軍軍人・軍属(高等文官等を除く)」のものについては都道府県が保有するに至ったのは、旧陸海軍において人事関係資料を保管していた場所の国・地方の別等を踏まえたものであると考えられ、また、各人事関係資料を保有する行政機関がお尋ねの軍歴証明書の交付申請の窓口となったのは、迅速かつ効率的に同証明書を交付するためであると考えている。
政府としては、お尋ねの軍歴証明書の交付に係る事務手続については、その根拠となる人事関係資料を保有する行政機関に対して申請者が直接申請することにより同証明書の迅速かつ効率的な交付が可能となることから、取扱い方を変更することは考えていないが、今後とも、申請者が申請窓口を容易に認識できるよう、都道府県と緊密な連携を図り適切に対応してまいりたい。