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平成二十八年二月二十六日提出質問第一五二号
公共サービス基本法の運用に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
公共サービス基本法の運用に関する質問主意書
公共サービス基本法(平成二十一年五月二十日法律第四十号)の運用に関して、以下質問する。
二 公共サービス基本法第七条では、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と規定されているが、これに係る所管省庁と担当大臣を明示されたい。
三 公共サービス基本法第七条では、「必要な措置を講ずるよう努める」主体は、「政府」と規定されているが、政府のいかなる組織、機関がその任にあたるのか。具体的に示されたい。
右質問する。