答弁本文情報
平成二十八年三月八日受領答弁第一五二号
内閣衆質一九〇第一五二号
平成二十八年三月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出公共サービス基本法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出公共サービス基本法の運用に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「担当大臣」が具体的に意味するところが明らかではないが、公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)については、総務省が所管している。
お尋ねの「これに係る所管省庁と担当大臣」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公共サービス基本法の目的は、同法第一条において、「公共サービスに関する施策を推進し、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」と規定されており、同条の「公共サービス」とは、同法第二条の定義によれば、特定の行政機関が行う事務又は事業に限定されるものではないと考えられることから、同法第七条の「政府」についても、特定の組織又は機関を指すものではなく、同条は、政府において公共サービスに関する施策に関係する全ての行政機関に係る規定であると考えられる。