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平成二十八年三月二日提出
質問第一六一号

「手話言語法」制定に関する質問主意書

提出者  中根康浩




「手話言語法」制定に関する質問主意書


 二〇〇六年国連総会で障害者権利条約が採択された。この条約の第二条の言語の定義に「手話」が含まれている。この権利条約は二〇一四年に我が国も批准した。また、二〇一一年に障害者基本法が改正され第三条に「言語(手話を含む。)」と規定された。更には、二〇一三年施行の障害者総合支援法には地域生活支援事業の「意思疎通支援」として、手話奉仕員、手話通訳者の養成、設置、派遣が必須事業と位置付けられた。
 「手話」を巡るこのような状況を踏まえ、次のことについて質問する。

一 「手話が言語である」と規定されたことによってどのような社会像が期待されると考えるか、政府の見解を示されたい。
二 障害者権利条約や障害者基本法で「手話は言語である」と明確に規定されて以降の政府における「手話」に対する取り組みとしてどのような施策を講じてきたかお示し頂きたい。
三 ろう者が、家庭・地域・学校等あらゆる場において、手話を使用して生活を営み、手話による豊かな文化を享受できる社会を実現するため手話の獲得、習得および使用に関する必要な事項を定め手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする、「手話言語法」の制定を求める意見書が四十七都道府県全ての議会で採択され、平成二十八年三月一日現在において、一七四〇の区市町村議会でも採択されている。また、全国各地の自治体においても「手話言語条例」が制定されている。更には、隣国の韓国でも二〇一五年に「韓国手話言語法」が制定されている。このような状況に鑑み、日本国政府においても、手話使用者の完全な社会参加実現のため「手話言語法」を制定する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 全ての障害者の情報アクセシビリティや意思疎通を確保するため、「読む権利」「書く権利」「話す権利」「見る権利」「聞く権利」などを保障する「情報コミュニケーション法(仮称)」の制定も望まれている。この情報コミュニケーション全体の権利を保障するためにも、その前提として、手話を獲得、習得、普及するための「手話言語法」が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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