答弁本文情報
平成二十八年三月十一日受領答弁第一六一号
内閣衆質一九〇第一六一号
平成二十八年三月十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中根康浩君提出「手話言語法」制定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出「手話言語法」制定に関する質問に対する答弁書
一について
全ての障害者について、可能な限り、手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されることにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られるものと考えている。
政府においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項の規定に基づき策定した「障害者基本計画」(平成二十五年九月二十七日閣議決定)において、情報の利用におけるアクセシビリティの向上を分野別施策の基本的方向の一つとして定め、障害者が円滑に情報を取得し、及び利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、情報提供の充実、意思疎通支援の充実、行政情報のバリアフリー化等の施策を実施することとしている。具体的には、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)に基づく放送事業者への番組制作費助成、都道府県及び市町村が実施する障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対する手話通訳者の派遣、設置等に係る費用の補助等を行っているとともに、一定の選挙における政見放送への手話通訳の付与を可能としているところである。
また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項の規定に基づき策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成二十七年二月二十四日閣議決定)において、同法第五条、第七条第二項及び第八条第二項に規定する必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の一例として、「筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮」を示すとともに、国の行政機関等において、これらを含めた合理的配慮を行うこととしているところである。
御指摘の「手話言語法」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、政府としては、障害者基本計画に基づく施策を着実に実施するとともに、国の行政機関等において合理的配慮を行い、また、その具体例を蓄積し、広く国民に提供するなどの取組を進めてまいりたい。