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平成二十八年三月三日提出
質問第一六四号

原子力緊急事態宣言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




原子力緊急事態宣言に関する質問主意書


 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定に基づき、二千十一年三月十一日に原子力緊急事態が宣言され、現在もこの宣言は継続中であるが、同法同条第四項の規定に基づくこの宣言の解除は、どの程度の時期になるのか、その見通しに関する、政府の考えを明示願いたい。

 右質問する。



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