答弁本文情報
平成二十八年三月十一日受領答弁第一六四号
内閣衆質一九〇第一六四号
平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出原子力緊急事態宣言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書
お尋ねの原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言については、同項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断するものであるため、現時点において確たる見通しを述べることは困難である。