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平成二十八年三月三日提出質問第一六八号
内閣総理大臣補佐官の海外出張に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
内閣総理大臣補佐官の海外出張に関する質問主意書
現在、内閣総理大臣補佐官を務めている河井克行補佐官は、今年に入ってからだけでも既に四回海外出張をしています。内閣法第二十二条第二項の規定によると、内閣総理大臣補佐官の職務は、「内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。」となっており、外国との協議や交渉などは内閣総理大臣補佐官の職務には該当しないと考えます。
以下、質問します。
二 海外出張は、本来であれば外交を所掌している外務省や、安全保障を所掌する防衛省の政務三役などが行うべき職務であると考えるが、政府の見解を伺います。
三 内閣総理大臣補佐官は、国会に政府参考人として呼ぶことが出来ない立場であるが、そのような者が内閣総理大臣の命を受けて海外に出張することは国会軽視だと考えるが、政府の見解を伺います。
右質問する。