答弁本文情報
平成二十八年三月十一日受領答弁第一六八号
内閣衆質一九〇第一六八号
平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出内閣総理大臣補佐官の海外出張に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出内閣総理大臣補佐官の海外出張に関する質問に対する答弁書
一及び二について
内閣総理大臣補佐官は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十二条第二項の規定に基づく職務の一環として海外出張を行うことができ、また、同項の規定に基づく職務を遂行する上で必要な場合には、海外出張を行うべきであると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣総理大臣補佐官の海外出張は適切に行われており、「国会軽視だ」との御指摘は当たらないものと考えている。