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平成二十八年三月十五日提出
質問第一九四号

三権分立の現行法上での扱いに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




三権分立の現行法上での扱いに関する質問主意書


 日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制することで、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めている。
 このような観点から、以下質問する。

一 いわゆる「三権分立」の定義について、政府の見解を示されたい。
二 わが国の現行法上、「三権分立」は、具体的には、どの法律の条文により、どのように規定されているか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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