答弁本文情報
平成二十八年三月二十九日受領答弁第一九四号
内閣衆質一九〇第一九四号
平成二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出三権分立の現行法上での扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出三権分立の現行法上での扱いに関する質問に対する答弁書
一及び二について
三権分立とは、一般に、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を相互に分離、独立させ、相互に牽制させる統治組織の原理をいうものと承知している。
日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内閣の衆議院解散権、内閣の裁判官任命権、最高裁判所の違憲立法審査権等の相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められている。