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平成二十八年三月十八日提出
質問第二〇一号

放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書


 放送法第一条第二号では、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」が規定されている。
 他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と示されており、放送法第一条第二号との整合性が問題となる。
 このような観点から、以下質問する。

一 日本国憲法第二十一条に規定される表現の自由に鑑みれば、放送法第一条第二号でいう「放送の不偏不党」の規律を放送において規定できる理由は何か。政府の見解を示されたい。
二 放送法第一条第二号でいう「放送の不偏不党」とは具体的にどのようなものか。「放送の不偏不党」の定義について、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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