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平成二十八年三月十八日提出質問第二〇一号
放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書
放送法第一条第二号では、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」が規定されている。
他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と示されており、放送法第一条第二号との整合性が問題となる。
このような観点から、以下質問する。
二 放送法第一条第二号でいう「放送の不偏不党」とは具体的にどのようなものか。「放送の不偏不党」の定義について、政府の見解を示されたい。
右質問する。