答弁本文情報
平成二十八年三月二十九日受領答弁第二〇一号
内閣衆質一九〇第二〇一号
平成二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問に対する答弁書
一及び二について
放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しており、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があることから、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、御指摘の「放送の不偏不党」に関する規定が設けられているものと承知しており、不偏不党とは、一般に、いずれの主義や党派などにもくみせず、公正中立の立場をとることをいうものと承知している。