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平成二十八年三月二十二日提出
質問第二〇三号

放送法第四条第一項第二号の放送の政治的公平に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




放送法第四条第一項第二号の放送の政治的公平に関する質問主意書


 放送法第四条第一項では、「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない」として、放送事業者が番組編集するに当たっての準則、いわゆる番組編集準則が定められている。この準則の一つとして、放送法第四条第一項第二号で、「政治的に公平であること」が求められている。
 他方、日本国憲法第二十一条では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と示されており、放送法第四条第一項第二号との整合性が問題となる。
 このような観点から、以下質問する。

一 日本国憲法第二十一条に規定する表現の自由の観点から、放送においてこれを規定できる理由について、政府の見解を示されたい。
二 放送法第四条第一項第二号でいう「政治的に公平」とは具体的にどのような手続きで担保されると考えているのか。また「公平であること」を判断するのは誰か。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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