答弁本文情報
平成二十八年四月一日受領答弁第二〇三号
内閣衆質一九〇第二〇三号
平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出放送法第四条第一項第二号の放送の政治的公平に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出放送法第四条第一項第二号の放送の政治的公平に関する質問に対する答弁書
一について
放送は、不特定多数に対し、同時に同じ情報を安価に提供することが可能であり、かつ、家庭において容易に受信が可能であるという物理的特性から大きな社会的影響力を有しているとともに、特に無線の放送は、有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有しており、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があることから、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号は、いわゆる放送番組編集の準則の一つとして、「政治的に公平であること」を規定しているものと承知している。
放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法第四条第一項の規定の遵守についても、同法第五条、第六条等の規定に従って、放送事業者において自律的に行われることが基本と考える。