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平成二十八年三月二十三日提出
質問第二〇五号

日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する再質問主意書


 先般提出した「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一八四号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。

一 答弁書では、「そもそも特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の規定は」「特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず」と示されているが、どのような根拠をもって、「実務上およそ考えられず」と考えているのか。政府の見解を示されたい。
二 答弁書でいう「会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず」という判断を担保するための具体的な手段はどのようなものなのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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