答弁本文情報
平成二十八年四月一日受領答弁第二〇五号
内閣衆質一九〇第二〇五号
平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
会計検査院に対しては、その憲法上の役割の重要性を十分に認識し、従来から、検査の目的に照らして必要かつ十分な範囲のものとなるよう実務上の調整を行った上で資料を提供してきたと認識しており、特定秘密の提供に際しても、その実務上の調整の過程で我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないことを確認できるため、前回の答弁書(平成二十八年三月二十二日内閣衆質一九〇第一八四号)二から四までについてにおいて「特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられ」ないとしたものである。