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平成二十八年三月二十三日提出
質問第二〇七号

横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問主意書


 横畠裕介内閣法制局長官は、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会において、「我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」(「本答弁」という。)と答弁している。
 他方、我が国も批准している「核兵器の不拡散に関する条約(「NPT」という。)」の第二条では、「締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によつて取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないことを約束する」と規定されており、本答弁との整合性が問題となる。
 このような観点から、以下質問する。

一 NPTで保持も認められていない核兵器を非核兵器国である日本が使用することは、不可能だと思われる上、そもそもNPTに違反すると思われる。本答弁とNPTとの整合性をどのように考えているのか。政府の見解を示されたい。
二 日本国憲法第九十八条第二項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と示されており、NPTに違反する「憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」という横畠内閣法制局長官の見解は日本国憲法にも反する見解であると思われる。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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