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答弁本文情報

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平成二十八年四月一日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一九〇第二〇七号
  平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
 その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものであって、我が国が核兵器の不拡散に関する条約を遵守し、これに違反することがないことは、当然の前提としているものである。



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