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平成二十八年三月三十一日提出質問第二三三号
現在起こっているまたはこれから起こる武力紛争に対する政府の戦争、戦没者、戦死者の認識に関する質問主意書
提出者 岡本充功
現在起こっているまたはこれから起こる武力紛争に対する政府の戦争、戦没者、戦死者の認識に関する質問主意書
平成二十八年三月二十三日の衆議院厚生労働委員会にて、黄川田外務大臣政務官から、「国連憲章のもとでは、第五十一条に規定する自衛権、または第七章のもとでの安保理の決定に基づくいわゆる集団安全保障措置を除くと、武力の行使は原則禁止とされており、そのためこれまで伝統的に国際紛争を解決する合法的手段として認められていた戦争は、原則として認められなくなっております。」という答弁があった。
しかしながら、現在もイラク戦争など戦争と表現されるものがある。
一方で、「武力紛争により犠牲者が発生したということは否定できない」、「武力紛争が発生した場合、武力紛争の当事国は、その国連憲章上の合法いかんにかかわらず、武力紛争における犠牲者の保護や戦闘の方法及び手段の規制について定めるジュネーブ諸条約等の国際人道法を遵守しなければならない」との答弁もあった。
昨年成立した安全保障法制でこれまでより自衛隊員の危険性が上がり、武力紛争で死亡する可能性もこれまで以上にあり、そのような状況に備え、前もって対策を講じておく必要があると考える。
従って、次の事項について質問する。
1 国連憲章上、伝統的な戦争が原則として禁止されていると政府は認識しているのか、その根拠と共に見解を求める。
2 現在世界中で起こっている武力紛争は『戦争』と呼ぶのか呼ばないのか政府の認識と見解を求める。また呼ぶのであれば禁止されている伝統的な戦争との違いをどのように認識しているのか、呼ばないのであれば現在世界中で起こっている武力紛争をどのように認識しているのか政府の認識と見解を求める。
3 国連憲章上、非加盟国が加盟国を攻撃し加盟国が個別的自衛権で自衛した場合、これは『戦争』と呼ぶのか呼ばないのか政府の認識と見解を求める。
4 国連憲章上、この地球上で『戦争』というものがあり得ないのかどうか、政府の認識と見解を求める。
二 戦死者、戦没者について
1 政府における戦死者、戦没者の定義について見解を求める。
2 今後安全保障法制で海外に派遣された自衛隊員が死亡した場合、それらの人々を戦死者、戦没者と呼ぶのか、呼ばないのか政府の認識と見解を求める。
右質問する。