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答弁本文情報

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平成二十八年四月八日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質一九〇第二三三号
  平成二十八年四月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出現在起こっているまたはこれから起こる武力紛争に対する政府の戦争、戦没者、戦死者の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出現在起こっているまたはこれから起こる武力紛争に対する政府の戦争、戦没者、戦死者の認識に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第二条4は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定しており、国連憲章の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き禁止されている。この結果、戦争が政策遂行の一つの手段として認められていた時代における伝統的な意味での戦争というものは認められなくなっている。

一の2から4までについて

 国連憲章の下においても、現実の問題として国際的な武力紛争が発生することはあり得るが、お尋ねの「戦争」については、その定義が文脈によって異なり得るため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ、今日においてはあえて「戦争」との用語を用いる国際法上の必要性は失われていると考えている。

二について

 お尋ねの「戦死者、戦没者」との用語について確立された定義があるとは承知していないが、自衛隊員が公務上死亡した場合、当該自衛隊員は、公務上の災害を受けた職員ということとなり、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が適用される。



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