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平成二十八年四月五日提出
質問第二三七号

沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らかとなった二重基準や騒音の放置等の諸問題に関する再質問主意書

提出者  仲里利信




沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らかとなった二重基準や騒音の放置等の諸問題に関する再質問主意書


 沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らかとなった二重基準や騒音の放置等の諸問題に関しては、三月一日付け質問第一五八号で質問を行い、三月十一日付けで答弁を得たところである。その際行った質問で「米軍の射撃演習・訓練や廃弾処理に伴い発生する騒音を直ちに差し止めるべきではないか。地域住民の健康を損なう故意の危険な行為として直ちに取り締まるべきではないか」との指摘を行ったところ、政府は「周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう働きかけていく」との木で鼻を括ったような答弁を行った。
 また、名護市が行ったキャンプ・シュワブ周辺での爆発音調査で「毎月八十デシベル以上の騒音が計測され、二〇一五年二月十七日は豊原地区で百六回計測された」が、政府は「この測定値を承知しているか」との質問に対して、政府は「お尋ねの測定値については、名護市及び名護市議会からの情報の提供により承知している」との答弁を行った。
 さらに、沖縄防衛局が平成二十八年三月二十八日付けで名護市に対して行った回答によれば、「名護市での騒音は本土に比べれば騒音被害が小さく、補助制度は適用されない」とのことであった。
 これらを踏まえて以下お尋ねする。

一 政府は、防音補助工事の実施を「砲撃等や火薬類の使用」の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をLcden値八十一以上である区域としている。この基準値は、環境省や世界保健機関が定める「騒音に係る環境基準(一般基準)」若しくは「航空機騒音に係る環境基準」における、どの「地域の類型」の「基準値」に相当するか。
二 政府は、「砲撃騒音が航空機騒音と同様に断続的に発生する騒音であることから、航空機騒音の算定方式に倣った」としているが、なぜ航空機騒音なのか、住宅地に対する騒音の影響を判断するという目的からすれば、一般環境でなければならないと考えるが、その理由を明らかにされたい。
三 政府は、名護市に対して「名護市での騒音は本土に比べれば騒音被害が小さい」と回答した。そうであるならば、どのような調査を行い、その結果得られた「騒音被害が小さい」と判断した測定値とはいかなる値か、何に比較して「大小」を判断したのか、それぞれ具体的に明らかにされたい。
四 政府が「補助制度は適用されない」と判断した根拠は何か。

 右質問する。



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