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平成二十八年五月二十四日提出質問第二八九号
経営所得安定対策における集落営農の要件に関する質問主意書
提出者 大串博志
経営所得安定対策における集落営農の要件に関する質問主意書
平成二十七年度からの経営所得安定対策の見直しにより、同対策の対象となる集落営農の要件が緩和された。これまでは、五年以内の法人化を内容とする計画を作成することが要件の一つとされていたが、平成二十七年度からは、農業経営の法人化を確実に行うと市町村から判断を受けていることに変更された(「経営所得安定対策等実施要綱」)。
この点に関し、以下の事項について質問する。
二 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年六月二十一日法律第八十八号)第二条第四項第一号ハ及び同法施行規則(平成十八年六月二十七日農林水産省令第五十九号)第三条第二号の「農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること」とは、誰が、どのような基準によって判断するのか。また、どのような場合に「確実であると見込まれる」と判断され、どのような場合に「確実であると見込まれない」と判断されるのか、具体的に答えられたい。
右質問する。