答弁本文情報
平成二十八年六月二日受領答弁第二八九号
内閣衆質一九〇第二八九号
平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大串博志君提出経営所得安定対策における集落営農の要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大串博志君提出経営所得安定対策における集落営農の要件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の交付金の交付対象となる集落営農については、経営体としての発展を図っていく上で法人化が望ましいとの考えの下、平成二十六年度までは、御指摘の「五年以内の法人化」を内容とする法人化計画が定められていることを要件の一つとしてきたところである。しかしながら、この法人化計画の策定が必ずしも集落営農の法人化につながらない場合も散見されたことから、平成二十七年度からは、当該要件を改め、集落営農の法人化を確実に行うと市町村から判断されていることを当該交付金の交付対象の要件としたところである。この市町村の判断については、個々の地域の事情に応じて行うこととしており、政府としては、統一的な基準を示すこととはしていない。