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平成二十八年五月二十七日提出
質問第三〇三号

「被爆体験者」の救済に関する質問主意書

提出者  高木義明




「被爆体験者」の救済に関する質問主意書


 高齢化する「被爆体験者」の救済をすすめる観点から以下質問する。

一 平成二十八年二月二十二日長崎地裁判決では一部の「被爆体験者」について身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと認定された。「被爆体験者」も原子爆弾の被害により心身の健康に影響を受けている点で被爆者に該当すべきと考えるが、なぜ区別するのか。
二 同長崎地裁判決では、外部被曝や内部被曝の状況を総合的に判断し、いわゆる救護被爆者以外の者についても「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」として認定している。政府としても、被爆者援護法第一条第三号の規定による「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」の認定に当たっては、原爆投下当時の外部被曝や内部被曝の状況により総合的に認定を行うということでよいか。
三 原爆被爆地域は、爆心地から南北に約十二キロメートル、東西に約七キロメートルの区域となっている。原爆の被害は、爆心地から同心円状の半径約十二キロメートルが妥当とする見解が根強くある。そもそも昭和三十二年「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」の被爆地域の指定が不合理なものであったと考えるが、どのような検討を行い、この範囲を妥当と判断したのか、当時の議論の経過を示されたい。また、指定範囲を再検討し、見直すべきではないか。
四 これまでの原爆症認定を巡る司法での判断を踏まえ、高齢化し、病苦に苦しむ「被爆体験者」の救済に向けて、現在の被爆者援護法上の被爆者と同等の取扱いがなされるよう国として政治的な決断をすべきではないのか。

 右質問する。



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