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平成二十八年五月三十日提出質問第三一三号
防衛予算における継続費に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
防衛予算における継続費に関する質問主意書
財政法第四十二条では「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない」と規定されている。いわゆる、会計年度独立の原則である。
他方、財政法第十四条の二では、「国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる」と規定されている。
いわゆる、継続費の規定であり、国の経費の内容や使用の方法が極めて複雑多岐にわたっているため、すべての場合に会計年度独立の原則を適用する場合、かえって不経済あるいは非効率となって実情に沿わないことになるためである。
しかしながら、財政法の継続費の規定は、会計年度独立の原則の例外として、一定の条件のもとで認められるもので、あくまでも、国の経費の経済的、効率的な執行を目的とするものである。
このような観点から、以下質問する。
二 この中で、防衛省の予算における継続費の総額とその内訳について、直近の総額とその内訳について具体的に示したうえで、継続費とした意義を示されたい。
三 防衛省の予算における国庫債務負担行為の総額とその内訳について、直近の総額とその内訳について具体的に示したうえで、国庫債務負担行為とした意義を示されたい。
右質問する。