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平成二十八年八月一日提出
質問第四号

辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で一社のみの見積もりで予定価格を設定し入札を実施したことの疑惑に関する質問主意書

提出者  仲里利信




辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で一社のみの見積もりで予定価格を設定し入札を実施したことの疑惑に関する質問主意書


 辺野古海上請負業務に関する疑惑については、平成二十八年五月十七日付質問主意書第二七七号で質問を、また同年五月二十七日付質問主意書第三〇八号で再質問をそれぞれ行い、同年の五月二十七日及び六月七日付でそれぞれ答弁を得たところである。
 その際に行った質問及び再質問で「今後の警備にどのような支障が生じるのか」と質問したところ、おうむ返しで「今後の警備に支障を生ずる恐れがあることから、お答えを差し控えたい」とか、「お尋ねの質問の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との木で鼻を括った答弁に終始していることは何時ものとおりである。
 さらに本職がその後同業務に関して防衛省に対して資料要求を行ったところ、散々待たされた挙句、ようやく提供された資料の全てのページが真っ黒に塗られて全く判読できない状況であり、議員の質問に真摯に対応しようとする気持ちが微塵も感ぜられない状況である。
 このため、本職は、独自で収集した資料や、新聞報道、関係者からの聞き取り調査結果を基に改めて本業務を精査したところ、一社のみの見積もりで予定価格を設定し入札を実施したことに対する疑惑が拭いきれないものである。
 そこで、以下お尋ねする。

一 本職が再質問の十三で行った「一社のみの見積もりで予定価格を設定した根拠」に対して、政府は「三社に依頼したところ、二社が辞退した結果、一社から提出された見積もりを考慮して予定価格を決定したが、こうした決定は「予算決算及び会計令第八十条第二項の規定に基づく」との答弁があるが、「予算決算及び会計令第八十条第二項の規定」は「一社のみの見積もりで予定価格を設定してかまわない」との根拠規定になり得るのか否かについて、会計上の観点から見解を答えられたい。
二 「予算決算及び会計令第八十条第二項の規定」を示すと、「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」とある。
 この規定に掲げる一つ一つの内容について、個別・具体的な事例として政府の承知するところを明らかにした上で、それぞれの事例に対して、会計上の観点から見解を答えられたい。
三 本職は、三社に依頼して、そのうち二社が辞退して一社しか提出しないのであれば、見積もり依頼会社を再検討し直して新たな依頼を行い、三社にすべきであると考えるが、会計上の観点から本職の考えに対する見解を答えられたい。

 右質問する。



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