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平成二十八年八月一日提出
質問第六号

辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で刑事特別法違反容疑に関する質問主意書

提出者  仲里利信




辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で刑事特別法違反容疑に関する質問主意書


 辺野古海上請負業務に関する疑惑については、平成二十八年五月十七日付質問主意書第二七七号で質問を、また同年五月二十七日付質問主意書第三〇八号で再質問をそれぞれ行い、同年の五月二十七日及び六月七日付でそれぞれ答弁を得たところである。
 その際に行った質問及び再質問で「今後の警備にどのような支障が生じるのか」と質問したところ、おうむ返しで「今後の警備に支障を生ずる恐れがあることから、お答えを差し控えたい」とか、「お尋ねの質問の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との木で鼻を括った答弁に終始していることは何時ものとおりである。
 さらに本職がその後同業務に関して防衛省に対して資料要求を行ったところ、散々待たされた挙句、ようやく提供された資料の全てのページが真っ黒に塗られて全く判読できない状況であり、議員の質問に真摯に対応しようとする気持ちが微塵も感ぜられない状況である。
 このため、本職は、独自で収集した資料や、新聞報道、関係者からの聞き取り調査結果を基に改めて本業務を精査したところ、キャンプシュワブへの無断上陸の疑惑が浮かび上がってきた。
 そこで、以下お尋ねする。

一 沖縄県内の地元紙は「名護市辺野古の海上警備業務を請け負った民間会社の警備員の一部が米軍の許可を得ないままキャンプシュワブに上陸していた」と報道しているが、この報道された内容について政府の承知するところを明らかにされたい。
二 これまでキャンプシュワブ前で抗議活動を行っていた市民や、辺野古沖合でカヌーに乗っていた市民が無断で提供区域や水域に立ち入ったとして、刑事特別法違反の容疑で逮捕されたことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、無断で提供区域や水域に立ち入ることは誰であろうと、どんな理由であろうと、刑事特別法違反の容疑者として逮捕するかということについて、政府の見解を答えられたい。
三 質問一及び二に関連して、無断でキャンプシュワブに上陸した民間の警備員は、刑事特別法違反の容疑で逮捕されるべきか否かということについて政府の見解を答えられたい。
四 仮に民間の警備員を刑事特別法違反の容疑で逮捕しないのであれば、政府は同一の容疑に対して二重基準で対応することになり、法律を恣意的に適用していることになるが、このことについて政府の見解を答えられたい。
五 名護市辺野古の海上警備業務を請け負った民間会社の警備員が何名いて、その内何名がキャンプシュワブへの上陸や立ち入りのための許可を有しているかについて、政府の承知するところを明らかにした上で、そもそもキャンプシュワブへの上陸や立ち入りのための許可が必要であるか否かについて、政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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