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平成二十八年九月二十七日提出質問第二〇号
社会福祉法人定款準則に関する質問主意書
提出者 松木けんこう
社会福祉法人定款準則に関する質問主意書
社会福祉法人定款準則について、以下のとおり質問する。
理事長の選任は、法人の業務に関する重要事項に該当すると考えられるが、第九条第一項の「この法人の業務」に該当するのか。
二 社会福祉法人定款準則第七条第一項について
理事の選任が、「この法人の業務」であるとすれば、理事の選任は、理事総数の三分の二以上の同意を得て、理事会が決定すると規定しているとの解釈でよいのか。
この場合、理事会で選任された理事について、理事長が理事を委嘱するにつき委嘱を行わないとする無制約の裁量権は認められるのか。
三 社会福祉法人定款準則第九条第一項について
理事会が、その決定を行うとする「この法人の業務」に、「役員の選任」、「合併」、「基本財産の処分」、「予算」、「臨機の措置」、「定款変更」等の業務を含むのか。
四 理事会に出席できない理事について
あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者とは、具体的にどのような者をいうのか。
右質問する。