答弁本文情報
平成二十八年十月七日受領答弁第二〇号
内閣衆質一九二第二〇号
平成二十八年十月七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松木けんこう君提出社会福祉法人定款準則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松木けんこう君提出社会福祉法人定款準則に関する質問に対する答弁書
一について
社会福祉法人定款準則(以下「定款準則」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の九第一項及び第三項の規定に基づく都道府県及び市(特別区を含む。)が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準である「社会福祉法人の認可について」(平成十二年十二月一日付け障第八百九十号・社援第二千六百十八号・老発第七百九十四号・児発第九百八号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長連名通知)の別紙二に社会福祉法人の定款の例として掲げられているものである。お尋ねは、理事長の選任は理事会において決定することとなるのか、という趣旨であると考えるが、理事長の選任については、定款準則第五条第二項の規定においては理事の互選により決定することとされており、通常、理事会において決定することとなると考えている。
お尋ねは、定款準則第七条第一項の規定による理事長の委嘱を受ける者(以下「理事候補者」という。)の選任は理事会において行うこととなるのか、という趣旨であると考えるが、理事候補者の選任については、定款準則においては、評議員会を設ける場合には評議員会において選任を行うことが適当としているところであり、必ずしも理事会において選任を行うこととされているわけではないと考えている。
お尋ねは、理事会において理事総数の三分の二以上の同意を得た理事候補者に対して理事長が委嘱を行わないことが認められるのか、という趣旨であると考えるが、当該理事候補者に対する理事長の委嘱については、社会通念上相当と認められる理由がある場合を除き、委嘱が行われることが適当であると考えている。
お尋ねは、「役員の選任」及び合併等(「合併」、「基本財産の処分」、「予算」、「臨機の措置」及び「定款変更」をいう。以下同じ。)は理事会において決定することとなるのか、という趣旨であると考えるが、合併等については、定款準則においては、理事会において決定することとされていると考えている。一方、役員の選任については、定款準則においては、評議員会を設ける場合には理事候補者及び監事の選任を評議員会において行うことが適当としているところであり、必ずしも理事会において決定することとされているわけではないと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者」とは、事情により理事会を欠席する理事であって、あらかじめ、書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての賛否等の意思を示したものをいうと考えている。