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平成二十八年十一月一日提出
質問第九八号

米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する第三回質問主意書

提出者  仲里利信




米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する第三回質問主意書


 米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関しては、九月二十六日付質問主意書第一号で質問を、また十月十九日付質問主意書第七二号で再質問をそれぞれ行い、十月四日及び十月二十八日付で答弁を得たところである。
 その際行った質問及び再質問で「政府は一年も前からヘリパッドの建設を再開することを決定し、自衛隊のヘリを使うことを決めていたのか」と質問したところ、質問には全く答えようとしていない。また、自衛隊のヘリを使用したことにより負担を免れた資機材の運搬経費に対する契約変更や、資料提供依頼に対して全く対応していないとの指摘に対する対応について、いかにも対応が適切であるかのような答弁に終始している。
 そこでお尋ねする。

一 再質問に対する答弁では、政府は「平成二十七年十二月九日に申請し、二十二日に許可を受けた」としている。それならば、政府がヘリパッドの建設を再開することを決定した時期はいつか。
二 質問一に関連して、政府が平成二十七年十二月九日に自衛隊のヘリの申請を行ったならば、少なくとも政府はそれ以前に自衛隊のヘリを使用することを決めていたことになるが、その理解でよいか。
三 質問一及び二に関連して、政府は平成二十七年十二月九日以前から、ヘリパッド建設に当たっては沖縄県東村の住民や県民から猛反発を受けることを想定していたのか。
四 政府は沖縄県民の民意が東村高江へのヘリパッド建設や名護市辺野古への新基地建設反対にあることをなぜ理解し、建設を断念しようとしないのか。
五 自衛隊のヘリによる資機材の運搬により、工事請負契約で業者が負担することになっている陸路での運搬経費が不要となった。このことについて本職が「減額変更契約を行うべきである」と指摘したところ、政府は「直接工事費等に所定の率を乗じて算出しており、本件運搬を理由とした減額変更契約を行う必要はない」と答弁したが、率であれ経費として積算し、結果としてその経費が使用されていないのであれば、当然減額変更契約すべきではないか。
六 本職が九月十四日に提供依頼を行った二件の資料について、政府は「既に提出した」としている。それならば、本職が質問主意書でもって「資料の提供が行われていない」としたのは十月十九日であるが、政府が提出に及んだのは十月二十五日であることとの矛盾をどう説明するのか。おそらく質問主意書で指摘されたため、取り繕うため慌てふためいて提出したものと思われるが、この日時の事実関係を示してもなお「既に提出した」とか「「隠ぺい工作」及び「議員の質問権を侵害する行為」との指摘は当たらない」と強弁するのか。

 右質問する。



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