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平成二十八年十一月二日提出質問第一〇三号
法務省の任務に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
法務省の任務に関する質問主意書
法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されているが、この法務省の任務などに関して疑義があるので、以下質問する。
二 法務省の任務における「基本法制」の「維持及び整備」とは具体的にどういう任務なのか。政府の見解を示されたい。
三 法務省の任務における「法秩序の維持」とは、具体的にどういう任務なのか、国民に分かりやすく理解できるような文言で、政府の見解を示されたい。
四 法務省設置法第三条第二項に規定する、「同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助ける」とは、具体的にどういう任務なのか。国民に分かりやすく理解できるような文言で、政府の見解を示されたい。
右質問する。