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平成二十八年十一月二日提出質問第一〇五号
法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書
法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されているが、この条文に関して疑義があるので、以下質問する。
二 「国民の権利」には、主権者である国民が政治に参加する権利や参政権は含まれるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。