答弁本文情報
平成二十八年十一月十一日受領答弁第一〇五号
内閣衆質一九二第一〇五号
平成二十八年十一月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省の任務における人権の範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省の任務における人権の範囲に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国民の権利一般をいうものと考えている。