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平成二十八年十一月七日提出
質問第一一六号

日印原子力協定に付随する別文書に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




日印原子力協定に付随する別文書に関する質問主意書


 平成二十八年十一月六日、読売新聞は、「日本、インド両政府は、日本からインドへの原子力発電所関連の資機材や技術の輸出を可能とする原子力協定に署名する方針を固めた。十一日に東京で開催する安倍首相とモディ首相による首脳会談に合わせて協定の署名式を行う」と報じた。
 さらには、「インドが核実験を実施した際に協力を停止するとの趣旨の文言を、協定とは別の文書に盛り込む方向で最終調整している」とも報じている。
 この「インドが核実験を実施した際に協力を停止するとの趣旨の文言を、協定とは別の文書」(「別文書」という。)について疑義があるので、以下質問する。

一 二国間の協定とそれに付随する特定事案に関する意思確認の文書がある場合、その付随文書と協定本体の位置づけについて、両者は国際法上あるいは国内法上も同等であるのか。政府の見解を示されたい。
二 二国間の協定に付随する特定事案に関する意思確認の文書は、一般的には締結国の国会で審議されないものと思われるが、かかる文書は、国際法上、当事国間で法的拘束力を有するのか。政府の見解を示されたい。
三 日印原子力協定に付随する別文書は存在するのか。政府の見解を示されたい。
四 別文書という形で日印の意思を確認し、日印原子力協定本体に書き込まないということは、日本のインドに対する働きかけを評価しつつも、他方、その拘束力に疑義が生じる。政府はインドが核実験を行った場合、インドへの協力を停止することを確実に担保しているのか。政府の見解を示されたい。
五 別文書でインドが核実験を行った場合の協力停止を確認する場合、その歯止めは十分であると考えているのか。政府の見解を示されたい。
六 インドは、核不拡散条約(NPT)に加入せず、一九七四年を皮切りに核実験を行っている国であり、こうした国に原子力発電所を輸出するのは、世界唯一の被爆国である日本が率先して核不拡散条約の枠組みを崩す懸念がある。この別文書も含めて国会に提出し、日印原子力協定とともに審議すべきであり、それが国民に対して政府が行う説明の第一歩であると思われるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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