答弁本文情報
平成二十八年十一月十五日受領答弁第一一六号
内閣衆質一九二第一一六号
平成二十八年十一月十五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出日印原子力協定に付随する別文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出日印原子力協定に付随する別文書に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「特定事案に関する意思確認の文書」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する」と規定している。また、同条2は、協定の終了を求める締約国政府は、終了の前においても「協力の全部又は一部を停止する権利を有する」と規定している。したがって、仮にインドが核実験を行った場合には、我が国としては、以上の規定に基づき協定を終了させる旨の書面による通告をインドに対して行い、その上で、協定の下での協力を停止することになる。協定のこれらの規定から協定の終了及び協力の停止に関する我が国の権利は明らかであるが、インドが核実験を行った場合に我が国がこれらの権利を行使することができるという点をより明確にするため、日印間で「見解及び了解に関する公文」を作成し、協定と同時に署名している。以上により、インドが核実験を行った場合に我が国が協定の終了及び協力の停止に関する協定上の権利を有することは、十分に確保されている。
インドに対し、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)への早期加入を求めるとの我が国の従来からの立場に変わりはない。協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであり、このことはインドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながる。これは「核兵器のない世界」を目指し、不拡散を推進するとの我が国の立場に合致するものである。なお、協定を国会に提出する際には、参考として「見解及び了解に関する公文」を併せて提出する予定である。