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平成二十八年十一月十四日提出質問第一三七号
インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質問主意書
平成二十八年十一月十一日、安倍総理は、訪日中のインドのモディ首相と日印首脳会談を行い、日印原子力協定の署名が行われた。
安倍総理は、「本日、日印原子力協定の署名は、大変喜ばしい。今後原子力協力を進めていく上で、核実験の一方的かつ自発的なモラトリアムに関するインドのコミットメントが前提であり、これが維持されていることを評価する、「核兵器のない世界」の実現という目標は既にインドと共有しており、軍縮・不拡散の分野での協力を深めていきたい」、「日本はNPTの普遍化」を重視していると表明した。
また、「仮に、インドが核実験を行った場合には、我が国は、協定の規定に基づき、協定の終了につき書面による通告をインドに対して行い、その上で、本協定上の協力を停止することになります」と外務省は発表しているが、これらについて疑義があるので、以下質問する。
二 この場合の「協定上の協力の停止」とは、協力の終了前の協力にもその停止の効力が及ぶと理解しているが、政府の見解を示されたい。
三 協力の停止をした際に、日本からインドに供給した資機材を日本に返還することも想定されるが、その返還の作業はインドが行うのか、またその費用は、インドが負担することになるのか、政府の見解を示されたい。
四 協力の停止後に、日本に返還されるべき資機材のうち、放射能汚染がある資機材の輸送と保管は、日本の責任において、日本の経費負担で行うのか、政府の見解を示されたい。
五 協力の停止後に、返還すべきプルトニウムが存在する場合、その輸送と保管は、日本の責任において、日本の経費負担で行うのか、政府の見解を示されたい。
六 安倍総理が、「「核兵器のない世界」の実現という目標は既にインドと共有しており、軍縮・不拡散の分野での協力を深めていきたい」、「日本はNPTの普遍化」と表明するのであれば、インドが核実験の一方的かつ自発的なモラトリアムを破った場合、日印原子力協力の期間中に日本から提供した原子力関連の資機材を日本に引き上げたり、その資機材の使用を停止したりするなどの実効性のある取り決めを行うべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。