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答弁本文情報

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平成二十八年十一月二十二日受領
答弁第一三七号

  内閣衆質一九二第一三七号
  平成二十八年十一月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「協定上の協力が正式に終了する」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有」し、及び「この協定は、当該書面による通告の日から一年で終了する」と規定している。

二について

 お尋ねの「協力の終了前の協力」の意味するところが明らかではないが、協定第十四条2は、協定の終了を求める締約国政府は、終了の前においても「協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有する」と規定している。

三から五までについて

 お尋ねの「返還」のための方法、手続等については、協定第十四条6は、「両締約国政府は、当該返還のための方法及び手続、返還されることとなる品目の数量並びに返還を要求する権利を行使する締約国政府が支払うべき補償の額について合意する」と規定しており、協定の両締約国政府は、個別具体的な事案ごとに合意することとなっているところ、一概にお答えすることは困難である。

六について

 インドが核実験を行った場合に我が国が協定の終了、協力の停止及び資機材等の返還の要求に関する協定上の権利を有することは、十分に確保されている。



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