衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十一月二十一日提出
質問第一五二号

政府の所管を案内し総合的に対処する部署の創設に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




政府の所管を案内し総合的に対処する部署の創設に関する質問主意書


 国民が政府に各種問い合わせをした際に「それは、我が省の所管外であり対応できない」と断られることが多い。その際、「それでは、当該案件は、どの省の所管か」と問い合わせても、明確な返答がなかったり、各省などをいわゆる「たらい回し」される場面も多く、国民生活に多大な支障を与える。
 内閣法第三条では、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と規定しているものの、「主任の大臣として」「分担管理する」所掌以外の行政事務に関しての連携が明確ではないことも要因であろう。
 このような観点から、以下質問する。

一 政府の事務所管について、国民が問い合わせた際、当該事務が、どこの省庁等が所管するのかを、日常的に案内をする部署が、現在、存在するのか。政府の見解を示されたい。
二 右の問いでいう部署が存在しない場合、国民の利便性の観点から、そうした部署を設置すべきことは必須であると考える。政府の見解を示されたい。
三 複数の省庁や複数の部署にまたがる案件については、縦割りになっているそれぞれの省庁や部署を、国民自身が行ったり来たりしなければならず、国民の立場からすれば政府は極めて利便性の悪い、利用し難い存在となっている。そこでこうした国民のいたずらな負担を解消するため、複数省庁や部署にわたる事務を総合的に各省庁へ、いわゆるワンストップで案内する部署を創設すべきと考える。政府の見解を示されたい。
四 内閣法第三条では、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と規定しているものの、「主任の大臣として」「分担管理する」所掌以外の行政事務に関しての連携が明確ではない。大臣の各省庁の行政事務の所掌以外の行政事務に関する他省庁との連携について規定した法令は存在するのか。政府の見解を示されたい。
五 内閣法第十二条で「内閣に、内閣官房を置く」とあり、同条第二項で、「内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる」、さらに同条同項第二号で、「内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務」を行うものと規定されているが、あくまでも「内閣の重要政策」に関するものと思料するが、この「総合調整」は、国民が政府に各種問い合わせをした際、適切にワンストップで案内する部署の創設の根拠となりえるか。あるいは、「総合調整」にはそのような解釈が含まれていないとすれば、他に根拠となりえる法令はあるのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.