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平成二十八年十一月二十四日提出
質問第一六一号

円借款における延滞債権に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




円借款における延滞債権に関する質問主意書


 先般提出した「政府の円借款などに関する質問主意書」(質問第一二七号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一二七号。以下「答弁書」という。)では、「延滞債権の具体的な事例については、被援助国の信用力や国際金融市場に影響を及ぼすおそれもあることから、明らかにすることは差し控えるが、円借款全体で返済期限を三年以上経過して延滞している債権額は、平成二十八年三月末時点で約六百三十八億円となっている」と示されたが、この答弁書の内容を踏まえて、以下質問する。

一 答弁書では、「延滞債権の具体的な事例については、被援助国の信用力や国際金融市場に影響を及ぼすおそれもあることから、明らかにすることは差し控える」と示されたが、円借款の原資は厳しい生活を強いられている国民の血税である。政府は国民から収税しておいて、他国の政府の「信用力」や「国際金融市場に影響」を優先するための、その使途の一部である円借款の延滞債権の具体的な事例を詳らかにしない姿勢を頑なに採っている。このような判断は納税者たる国民を軽視するもので、日本国民よりも他国の政府の利益を優先するものではないか。また政府は円借款の運用と日本国民の生活を守ることとどちらが大切だと考えているのか。国民に分かりやすい言葉で、政府がこのような判断に至った理由を明確にされたい。
二 答弁書でいう「延滞債権の具体的な事例」にかかわる遅延損害金はどの程度であるのか。政府の見解を示されたい。
三 答弁書で「円借款全体で返済期限を三年以上経過して延滞している債権額は、平成二十八年三月末時点で約六百三十八億円となっている」と示されているが、この部分にかかわる遅延損害金はどの程度か。政府の見解を示されたい。
四 右の二つの問に関連して、遅延損害金の回収はどの程度の割合で進められているのか。政府の把握しているところを具体的に示されたい。
五 被援助国に円借款を行う場合、それが延滞債権となった場合の規定はどのように決められているのか。政府の見解を示されたい。
六 被援助国に円借款を行う場合、返済期限を一定以上延滞することになった被援助国には、今後、一定期間の円借款を行わないなどの取極めが必要ではないか。被援助国の厳しい国内情勢が介在しているとしても、その原資は日本国民の血税であり、返済を督促することなく猶予することは、厳しい国民生活が続いている中、あまりにも安易な姿勢である。政府の見解を示されたい。
七 政府が延滞債権を持つ国に対して、具体的にはどのような方法で返済を督促しているのか。政府の取り組みを示されたい。

 右質問する。



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