答弁本文情報
平成二十八年十二月二日受領答弁第一六一号
内閣衆質一九二第一六一号
平成二十八年十二月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出円借款における延滞債権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出円借款における延滞債権に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二七号)でお答えしたとおり、円借款を含む政府開発援助(以下「ODA」という。)は、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献することを目的とし、我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった我が国の国益の増進にも資するものである。
また、お尋ねの遅延損害金を明らかにすることは、被援助国との関係並びに被援助国の信用力及び国際金融市場に影響を及ぼすおそれもあることから、差し控えたい。
政府としては、引き続き、我が国の厳しい財政事情にも十分配慮しつつ、国内外の重要課題に適切に対応する中で、最大限外交的効果が得られる形でODAを実施し、国民の理解が得られるものとなるよう努めてまいりたい。
お尋ねの「規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、円借款に関して被援助国からの返済が滞った場合には、当該被援助国に対して遅延損害金が課されることとなっている。
円借款の供与に当たっては、被援助国の協力体制、債務返済能力及び運営能力並びに債権保全策等を十分検討して判断を行っており、円借款に係る延滞債権が存在する被援助国に対する新たな円借款の供与は、延滞の解消の見込みがない場合、行わないこととしている。
また、円借款に係る延滞債権が存在する被援助国に対して、政府は、当該被援助国政府との間の二国間協議や主要債権国会合であるパリクラブの枠組み等を通じて、延滞の解消を働きかけている。