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平成二十八年十二月十二日提出
質問第二二五号

警察署内留置場等に勾留中の被疑者への靴下差し入れに関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




警察署内留置場等に勾留中の被疑者への靴下差し入れに関する質問主意書


 現在、沖縄県名護警察署の留置場に、沖縄平和運動センター議長の山城博治さんが逮捕の上、長期にわたって勾留されている。
 山城さんの逮捕・勾留は、辺野古新基地建設阻止のための非暴力抵抗闘争の一環として、今年一月にキャンプ・シュワブゲート前でブロックを積み上げた、との威力業務妨害容疑に基づくものである。
 辺野古新基地建設反対闘争は、沖縄県民の強い支持を得たものだ。県外からも幅広い共感を得て、多くの支援者が現場に集い、非暴力の抗議・阻止行動が展開されている。
 山城さんの逮捕と長期勾留には、辺野古新基地建設反対闘争や東村高江の米軍ヘリパッド建設工事反対闘争を弾圧し、封殺する意図が透けて見え、許し難い。これら反対闘争の現地指導者であり、沖縄の反基地平和運動の象徴である山城さんを、見せしめ的に苦しめるためのフレームアップだと断じざるを得ない。
 山城さんへの威力業務妨害容疑は、現在捜査中であり、これ以上は論じない。
 問題は、名護警察署内留置場に勾留中の山城さんに、彼の妻や兄弟、知人らからの防寒目的の靴下差し入れが認められないことである。不許可の理由は、自殺防止対策だと伝えられている。
 以下、質問する。

一 全国の警察署内留置場の数とそのうち勾留中の被疑者への靴下差し入れが認められていない留置場の数を示した上で、かかる留置場において靴下差し入れが認められていない主だった理由について明らかにされたい。
二 沖縄県内の警察署内留置場の数とそのうち勾留中の被疑者への靴下差し入れが認められていない留置場名を全て列挙した上で、かかる留置場において靴下差し入れが認められていない理由について明らかにされたい。
三 全国の刑務所に設置されている拘置所及び拘置支所の数とそのうち勾留中の被疑者への靴下差し入れが認められていない拘置所及び拘置支所名の数を示した上で、かかる拘置所及び拘置支所において靴下差し入れが認められていない主だった理由について明らかにされたい。
四 那覇拘置支所及び宮古拘置支所において、勾留中の被告人への靴下差し入れが認められているか否かを明らかにされたい。認められていない場合は、その理由を示されたい。
五 拘置所及び拘置支所や警察署内留置場によって、被告人または被疑者への靴下差し入れが認められたり、認められなかったりするのは何故か。各刑務所や警察署の判断に任せたものか、それとも警察庁としての指導に基づくものかについて、その根拠と併せて明らかにされたい。
六 拘置所及び拘置支所や警察署内留置場に勾留中の被告人または被疑者への下着、肌着、ハンカチ等衣類の差し入れについて、警察庁の通知や通達等政府発出のガイドラインは存在するか。存在するのであれば、当該文書を特定の上、その件名を明示されたい。
七 冷え性等の疾患を抱えているにもかかわらず、防寒目的の靴下差し入れが認められていない拘置所及び拘置支所や警察署内留置場が存在することは、人権上問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。
八 政府は、拘置所及び拘置支所や警察署内留置場に勾留中の被告人または被疑者の人権擁護の在り方について、いかなる考えや方針をお持ちか見解を示されたい。

 右質問する。



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