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答弁本文情報

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平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質一九二第二二五号
  平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出警察署内留置場等に勾留中の被疑者への靴下差し入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出警察署内留置場等に勾留中の被疑者への靴下差し入れに関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 平成二十八年四月一日現在、全国の警察署に置かれる留置施設は千百二十二施設であり、このうち沖縄県内の警察署に置かれる留置施設は十四施設である。また、全国の刑事施設は本所七十七施設(刑務所六十二施設、少年刑務所七施設、拘置所八施設)及び支所百十一施設(刑務支所八施設、拘置支所百三施設)である。
 お尋ねの「靴下差し入れが認められていない」及び「靴下差し入れが認められている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、平成二十八年十二月十二日に、沖縄県警察から、名護警察署留置施設で、当該留置施設に留置されている者に交付するため当該留置施設に靴下を持参した者に対し、当該靴下は自殺に使用されるおそれがあるため自弁により使用することができることとされる物品以外の物品に当たるという判断を踏まえ、当該靴下の引取りを求めたという事例があったとの報告を受けているものの、同庁及び法務省としては、沖縄県内の警察署に置かれる留置施設を含む全国の警察署に置かれる留置施設並びに那覇拘置支所及び宮古拘置支所を含む全国の刑事施設のうち、留置施設に留置されている被勾留者又は刑事施設に収容されている被勾留者(以下これらを合わせて「被勾留者」という。)に交付するため当該留置施設又は当該刑事施設に靴下を持参し、又は送付した者に対し、当該靴下の引取りを求めたことのあるものの数及びその理由について、右に述べた事例以外は把握していない。
 一般論としては、刑事施設の長又は留置業務管理者は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)第四十一条第二項又は第百八十七条の規定により、被勾留者が、靴下を含め衣類について自弁のものを使用したい旨の申出をした場合には、刑事施設又は留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合等を除き、法務省令又は内閣府令で定めるところにより、これを許すものとされており、靴下を含め衣類については一般に差入れが許されている。
 しかしながら、刑事施設の長又は留置業務管理者は、刑事収容施設法第四十六条第一項又は第百九十三条第一項の規定により、刑事収容施設法第四十六条第一項各号又は第百九十三条第一項各号のいずれかに該当するときは、靴下を含め衣類を持参し、又は送付した者に対し、その引取りを求めるものとされている。また、刑事施設の長又は留置業務管理者は、刑事収容施設法第五十一条(第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定により、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第二十一条各号又は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第十条第一項各号で定めるところにより、被勾留者に対する靴下を含め衣類の交付等について刑事施設又は留置施設の管理運営上必要な制限ができるとされており、当該制限がなされている場合には、靴下を含め衣類の差入れが許されないことがある。

五について

 お尋ねの「拘置所及び拘置支所や警察署内留置場によって、被告人または被疑者への靴下差し入れが認められたり、認められなかったりする」の具体的な状況が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、刑事施設又は留置施設における差入れの許否については、刑事施設の長又は留置業務管理者が、刑事収容施設法第四十六条第一項等又は第百九十三条第一項等の規定に基づき、個別具体的な事案に即して判断していると承知している。

六について

 お尋ねの「勾留中の被告人または被疑者への下着、肌着、ハンカチ等衣類の差し入れについて、警察庁の通知や通達等政府発出のガイドライン」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被勾留者に対する衣類の差入れを規律することを主な目的としたガイドラインに該当するような通達及び通知は存在しない。

七及び八について

 お尋ねの「冷え性等の疾患を抱えているにもかかわらず、防寒目的の靴下差し入れが認められていない」の具体的な状況が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、刑事施設又は留置施設においては、防寒対策として、必要に応じ、衣類及び寝具の貸与数の増加等の種々の配慮をしているところである。また、政府としては、被勾留者を含め被収容者(刑事施設に収容されている者をいう。以下同じ。)又は被留置者(留置施設に留置されている者をいう。以下同じ。)の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行う必要があると考えているが、刑事施設又は留置施設の規律及び秩序を適正に維持する観点等から、法令に基づき、被収容者又は被留置者の権利又は自由に一定の制限が加えられることはやむを得ないものと考えている。



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