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平成二十九年一月二十七日提出
質問第三五号

おごることといじめの関係に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




おごることといじめの関係に関する質問主意書


 福島第一原子力発電所の事故により横浜市へ自主避難してきた児童が「賠償金があるだろう」と言われ、ゲームセンターなどで総額百五十万円支払わされていたにもかかわらず、横浜市教育委員会の第三者委員会がいじめと認定しなかったことについて、横浜市教育委員会の岡田優子教育長は、一月二十日の市議会常任委員会で「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」と答弁し、各方面から批判の声があがりました。
 批判が大きくなったことを受けて、横浜市の林文子市長は二十五日の定例記者会見で、市教育委員会の岡田優子教育長が市議会で行った答弁が不適切だったとして謝罪しました。
 この一件を受けて、おごるという行為といじめとの関係について、政府に質問します。

一 文部科学省のホームページに掲載されている「いじめの定義」によると「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と記載されており、加えて「「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。」との注釈がついています。
  上記定義に基づけば、おごりおごられる行為で、一方が必ずおごる側にいる場合は、いじめに該当すると考えますが、政府の見解を伺います。
二 児童生徒が友人等に数次にわたっておごる背景には、おごることによっていじめられなくなると考えてそうしていると考えるのが自然だと考えます。
  片一方のみがおごる関係が複数回続いていたら、それをもっていじめになると定義付けるべきだと思いますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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